【RJ01567157】公衆便女-toillady-

作品内容

公衆便女実施要綱
第2条
「公衆便女」として登録された20歳以上の女性であって、
国が認める専門機関において所定の訓練及び試験に合格し、国家登録台帳に記載された者がその対象となる。
第7条 第1項
公衆便女は勤務時間内において、男性からの要請があった場合、
可能な範囲内で行為に応じなければならない。
第8条 第1項
公衆便女は勤務時間中の認定証明カード(公衆便許証)の携帯を義務とする。